個人事業主や会社役員の節税対策として有名な「小規模企業共済」。みなさん活用していますか?
小規模企業共済は掛け金を「貯蓄」できる性質を持ちつつも、掛け金の全額を「経費(控除)」にできる、とんでもなくお得な制度です。
そんな小規模企業共済ですが、掛金の引き落とし口座の残高管理を怠ってしまい、掛金が引き落とせない事態に…
本ページでは小規模企業共済の掛金が引き落とせなかったときの対処法を、実体験を交えて解説しています。
小規模企業共済の掛金が引き落とせなかった…
使わなきゃ損な小規模企業共済ですが、古い制度のためか、いくつか不満点があります。
そのうちの1つが対応銀行の少なさです。
私はネット銀行がメインバンクなのですが、小規模企業共済はネット銀行は未対応。都市銀行・地銀・信用金庫などを掛金の引き落とし口座に設定できます。
なので私は普段使っていない地銀口座を引き落とし口座にしているのですが、つい先日、残高が足りずに引き落としが出来ない事態に…
連絡はある?
掛金の引き落としが出来なくても、小規模企業共済を提供する中小機構から連絡が来ることはありませんでした。
マネーフォワードに連携していた口座明細を見て、「あ!入金し忘れた!」と自分で気づいたのがきっかけです。
話は逸れますが、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取得してくれるマネーフォワードやマネーツリーは本当にオススメです。使ったことの無い人はまずは無料版を是非利用してみてください。
未納分は偶数月に請求がある
私は月払いで掛金を納付しているのですが、掛金の引き落とし(口座振替)ができない場合は、翌々月以降の偶数月の口座振替日(毎月18日、土日祝日の場合は翌営業日)に再度引き落としされます。
私は3月に引き落としが出来なかったので、翌々月以降の偶数月、つまり6月に2か月分の引き落としがされました。
最初は4月に引き落としがされるものと思っていましたが、「翌々月以降の偶数月」なのでご注意ください。
半年払いや年払いの場合は?
掛金の納付方法を「半年払い」や「年払い」にしている人が引き落としできなかった場合、翌々月から次の年払いの払込月まで月払いで掛金を引き落としされます。
再度まとめて「半年分」または「1年分」の口座振替をしたい場合は、書類を取り寄せる必要があります。
どんな書類が必要なのかなど、手続きの詳細ついては中小機構のHPに設置されているチャットボット、「キョーコ」を利用するのがオススメです。結構作りこまれていて、的確なアドバイスが貰えます。
基本的に納付書支払いには対応していない
中小機構に確認をしたところ、「未納分の納付書支払いには対応していない」とのことでした。
未納分は口座振替が基本ではありますが、あまりにも未納分が溜まっている場合には、「これだけ未納分があるので、この納付書で払ってね」という内容を添えて、納付書が送られる仕組みになっているそうです。
口座振替前にはハガキも届く
未納分の口座振替が行われる月(私の場合は3月未納で6月に口座振替)には、上旬頃にこのようなハガキが届きました。
要約すると「2か月分の引き落としをするから、残高を用意しておいてね」という内容です。
こちらが悪いだけなのに、事務費や郵送費をかけさせてしまい申し訳ない気持ちに…。次回以降、同じことがないように気を付けます。
次回の請求も引き落とせなかったらどうなる?強制解約される?
未納分の請求月(私の場合は6月)にも掛金の用意が出来なかった場合は、更に翌々月以降の偶数月に未納分の口座振替が行われます。
具体的には
- 3月 ➡ 未納
- 4月 ➡ 納付済
- 5月 ➡ 納付済
- 6月 ➡ 未納(3月未納分も含めて2か月分)
- 7月 ➡ 納付済
- 8月(ここで3月・6月・8月分のまとめて3カ月分の請求がある)
となります。
なお未納分が12カ月分を超えると強制解約となり、加入年数にもよりますが元本が割れます。
未納分が増えている人は資金繰りが上手くできていないという事ですので、早めに掛金の減額など、対策する必要があります。
掛金の減額は「非運用資産が増える」「納付月にカウントされない」などのデメリットがありますが、強制解約になるよりはマシなので早めに検討しましょう。
資金繰りが正常になったタイミングで、掛金を戻せばいいだけです。
おわりに
「小規模企業共済の掛金が引き落とせない」という不測の事態に遭遇したため、せっかく(?)なので記事にまとめてみました。
- 月払いの場合は翌々月以降の偶数月に2か月分(未納分と同月分)の引き落としがされる
- 基本的には未納分の支払い方法は口座振替のみ(納付書などでの追納は出来ない)
- 未納分請求月の上旬にはハガキが届く
同じような境遇で困っている人の参考になれば幸いです。
当ブログでは他にも小規模共済に関する記事を掲載しています。よろしければ合わせてご覧ください。
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